訪問リハビリテーションサービス

指定(介護予防)訪問リハビリテーション運営規程

事業の目的

第 1 条
社会福祉法人幸樹会が開設する白樺荘指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条

  1. 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
  2. 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
  3. 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

事業所の名称等

第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名 称 : 白樺荘指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所
  2. 所在地 : 山梨県富士吉田市新屋 1552 番地の3

従事者の職種、員数及び職務の内容

第4条
指定訪問リハビリテーション等の従事者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  1. 管理者 1名
    従事者及び業務の管理を一元的に行うとともに、指定訪問リハビリテーション等の実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
  2. 医師 1名以上
    利用者の身体機能の維持又は向上のため、リハビリテーションの提供を行うにあたり、診療を行い、理学療法士又は作業療法士等に指示すること、並びに利用者の健康管理及び保健衛生の指導を行う。
  3. 理学療法士、作業療法士等 1名以上
    医師の指示及び指定訪問リハビリテーション等の計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを提供する。

営業日及び営業時間

第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び 12 月 29 日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間:午前 10 時から午後5時までとする。

利用料その他の費用の額

第6条

  1. 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とし、法定代理受領サービス以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年3月 14 日厚生労働省告示第 127 号)」によるものとする。
  2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーション等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えた地点から1キロメートルあたり 108 円とする。
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第7条
通常の事業の実施地域は、富士吉田市並びに富士河口湖町船津、小立及び浅川並びに忍野村とする。

個人情報の保護

第8条

  1. 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
  2. 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

相談・苦情処理

第9条

  1. 当事業所は、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者又はその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、迅速に対応するものとする。
  2. 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

事故発生時の対応

第 10 条

  1. 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
  2. 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
  3. 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

虐待の防止のための措置に関する事項

第 11 条

  1. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    1. 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 虐待の防止のための指針を整備する。
    3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  2. 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

その他運営に関する重要事項

第 12条

  1. 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を設ける。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。その職を退いた後も同様とする。
  3. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人幸樹会の役員会において定めるものとする。

<付 則>
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
〃 令和6年4月1日から施行する。

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