指定居宅介護支援事業所運営規程
事業の目的
第1条
社会福祉法人幸樹会が開設する白樺荘指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保すために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
- 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅サービス提供事業者、他の居宅介護支援事業所及び介護保健施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立な事業に努めるものとする。
- 名称 白樺荘指定居宅介護支援事業所
- 所在地 山梨県富士吉田市新屋1552番地の3
職員の職種、員数及び職務内容
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名
管理者は、事業所の介護支援専門員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
管理者は常勤の主任介護支援専門員でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができる。上記の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
- 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
- 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務にあたる。
営業日、営業時間
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日(但し、祝日及び12月30日から翌年1月3日までの年末年始は除く)
- 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
- 電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。
サービスの内容と利用料
第6条
指定居宅介護支援のサービス及び利用料は、次のとおりとする。
- 居宅訪問
介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援する上で、解決しなければならない課題の把握及び分析を行う。
- 課題分析
課題の把握について使用する課題分析票は全国社会福祉協議会・在宅ケアプラン作成方法検討委員会作成の「居宅サービス計画ガイドライン」に準拠したアセスメント票を用いる。
- 居宅サービス計画原案の作成
介護支援専門員は、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
- 説明
介護支援専門員は、利用者等に対し、前6ヶ月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着通所介護(以下「訪問介護等」という。)が位置づけられた居宅サービス計画の占める割合、前6ヶ月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の居宅介護サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されるものの割合につき、説明を行い、同意を得るものとする。
- サービス担当者会議
介護支援専門員は、居宅サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた居宅サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を次に掲げる場合に開催する。また、この会議は、参加者の同意を得て、テレビ電話等を使用し開催する場合もある。
- 新規に要介護認定を受けた場合
- 要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更の認定を受けた場合
- 居宅サービス計画原案の内容説明及び同意
介護支援専門員は、居宅サービス計画原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
- 居宅サービス計画の交付
介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者及び居宅サービス提供事業者の担当者に交付するものとする。
- 実施状況の把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等と連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するために、月に1回程度居宅を訪問し、居宅サービス計画の変更など、利用者が求めるサービスが、適切に提供されるよう支援を行うとともに、少なくとも1ヶ月に1回、実施状況の把握の結果を記録する。
- 居宅サービス計画の変更
介護支援専門員は、居宅サービス計画の変更をする場合は、第1項から第8項に規定する業務を行うこととする。
- 事業所が、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省大臣が定める基準によるものとし、介護保険から全額給付されますので、利用者の負担はありません。介護保険料の滞納等により事業所が法定代理受領ができない場合は、一旦全額をお支払いいただき、事業所がサービス提供証明書を発行しますので、後日、証明書と受領書を市町村の担当課に提出しますと全額払戻を受けられます。
- 次条の通常の事業実施地域を超えて指定居宅介護等に要した交通費は、超えた地点より片道1kmごとに108円を徴収する。
通常の事業実施地域
第7条
事業所の通常の事業の実施地域は、富士吉田市内全域及び富士河口湖町、忍野村とする。
事故発生時の対応
第8条
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供により、利用者本人に事故が発生した場合速やかにご家族、管理者及び保険者並びに利用中の介護サービス事業者に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。事故発生の防止及び発生時対応の指針を作成し、委員会の開催及び研修を実施するものとする。
苦情処理
第9条
事業所は、利用者に提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画において指定居宅サービス等に対する利用者又は、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情対応のための指針(規程)を作成し、委員会の開催及び研修を実施するものとする。
虐待防止に関する事項
第 10 条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待予防のための指針を作成し、委員会の開催及び研修を実施するとともに、担当者を設置する。また、事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
衛生管理等
第 11 条
事業所は、感染症の予防及びまん延予防のための指針を作成し、感染症予防のための対策を検討する委員会を開催し、介護支援専門員に周知徹底を図るとともに、感染症防止のための研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
身体拘束
第 12 条
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとる。また身体拘束対策のための指針を作成し、身体拘束対策を検討する委員会の開催及び研修を実施するものとする。
業務継続計画
第 13 条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じ、その計画を周知するとともに必要な研修及び訓練を実施する。また、定期的に業務継続計画を見直す。
その他運営についての留意事項
第 14 条
- 事業所は、介護支援専門員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 介護支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため介護支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、介護支援専門員としての雇用契約の内容とする。
- 適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための指針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、幸樹会理事長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
<付 則>
この規程は、平成12年 4月 1日から施行する。
〃 平成16年11月 1日から付則する。
〃 平成18年 4月 1日から付則する。
〃 平成23年 9月 1日から付則する。
〃 平成26年 4月 1日から付則する。
〃 令和 6年 4月 1日から付則する。
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